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TSUKUMI LOCAL MEDIA / GUIDE

GUIDE.

「どうしたらいい?」を、「これならわかる」に。

婚姻届

婚姻届の準備と、氏名・住所が変わる場合の手続きを確認します。

窓口市民生活課
費用届出の案内を確認
期限・受付希望する届出日に

確認事項婚姻届を出しても住所は自動では変わりません。引っ越しを伴う方は住所の届出も確認しましょう。

制度のしくみ

日本の方式で婚姻を成立させる場合は、法律の要件を満たした婚姻届を提出し、受理されることが必要です。婚姻する二人が届出人となり、書面で届ける場合は双方と成年の証人2人以上が署名します。式を挙げた日や同居を始めた日と、法律上の婚姻の日が同じとは限りません。

日本人同士の婚姻では、夫または妻のどちらの氏を名乗るかを決め、届書に記入します。本籍と住所は別の情報なので、婚姻届を出しても引っ越しの届出は済みません。外国籍の方との婚姻や、すでに外国の方式で成立した婚姻の報告は、必要書類・証人・氏の扱いなどが異なるため、通常の届出と同じものを一律に用意せず、市民生活課へ状況を伝えて確認します。

用語と違い

届出人
婚姻する二人です。届書を窓口へ持参する人が一人でも、双方の署名が必要です。持参する人と、婚姻の意思を示して届け出る人を区別します。
証人
通常の書面による婚姻届に署名する成年の人です。津久見市の案内では18歳以上の2人の署名を用意します。外国で成立済みの婚姻を報告する場合などは、同じ要件とは限りません。
本籍・新本籍
戸籍を置く場所です。暮らしている住所とは別なので、新しい住所を書く欄と混同しないよう確認します。新しい戸籍を作る場合は、婚姻後の本籍を決めます。
氏
戸籍上の姓です。日本人同士の婚姻では夫または妻の氏を選びます。国籍が異なる婚姻では氏の変更の扱いも変わるため、変更を希望する場合は別途確認します。

準備・手順

通常の届出

持ち物

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手続きの進め方

  1. 01

    届出の種類と記入内容を確かめる

    本籍・住所・婚姻後の氏を確認します。外国籍の方がいる場合や、外国ですでに婚姻が成立している場合は、その事情を市民生活課へ伝え、証明書や訳文など必要な書類を確認します。

  2. 02

    二人と証人が署名する

    通常の婚姻届は、婚姻する二人が記入・署名し、18歳以上の証人2人に署名してもらいます。重要な欄が空白のままになっていないか確認し、不明点があれば提出前に窓口で審査を受けます。

  3. 03

    希望する日に提出する

    夫または妻の本籍地・所在地の市区町村へ届け出ます。津久見市では本庁で受け付けます。双方の本人確認書類を準備し、一人だけが来庁する場合や持参を他の人に頼む場合の確認方法は事前に窓口へ確認します。

  4. 04

    氏名・住所の変更を進める

    氏が変わる方は、カードや加入している保険などの変更手続きを確認します。引っ越しをした場合は転入・転居などの届出も必要です。届出内容を反映した証明書が必要なら、取得できる時期を窓口へ確認します。

根拠となる法令

条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。

民法

第739条

婚姻は戸籍法に従った届出によって効力を生じます。書面での届出には当事者双方と成年の証人2人以上の署名を求めています。通常の婚姻届では、提出前に二人と証人の署名をそろえる必要があります。

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戸籍法

第74条

婚姻する人は、夫婦が名乗る氏などを届書に記載して届け出ると定めています。日本人同士の通常の届出では、婚姻後の氏を二人で決めてから記入します。

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民法

第750条

夫婦は婚姻時の合意に従い、夫または妻の氏を名乗ると定めています。この案内の氏の選択は日本人同士の婚姻を想定しています。国籍が異なる場合は、適用される法律や別の氏変更手続きの確認が必要です。

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解説の出典

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