民法
第739条
婚姻は戸籍法に従った届出によって効力を生じます。書面での届出には当事者双方と成年の証人2人以上の署名を求めています。通常の婚姻届では、提出前に二人と証人の署名をそろえる必要があります。
条文を読む婚姻届の準備と、氏名・住所が変わる場合の手続きを確認します。
確認事項婚姻届を出しても住所は自動では変わりません。引っ越しを伴う方は住所の届出も確認しましょう。
日本の方式で婚姻を成立させる場合は、法律の要件を満たした婚姻届を提出し、受理されることが必要です。婚姻する二人が届出人となり、書面で届ける場合は双方と成年の証人2人以上が署名します。式を挙げた日や同居を始めた日と、法律上の婚姻の日が同じとは限りません。
日本人同士の婚姻では、夫または妻のどちらの氏を名乗るかを決め、届書に記入します。本籍と住所は別の情報なので、婚姻届を出しても引っ越しの届出は済みません。外国籍の方との婚姻や、すでに外国の方式で成立した婚姻の報告は、必要書類・証人・氏の扱いなどが異なるため、通常の届出と同じものを一律に用意せず、市民生活課へ状況を伝えて確認します。
通常の届出
本籍・住所・婚姻後の氏を確認します。外国籍の方がいる場合や、外国ですでに婚姻が成立している場合は、その事情を市民生活課へ伝え、証明書や訳文など必要な書類を確認します。
通常の婚姻届は、婚姻する二人が記入・署名し、18歳以上の証人2人に署名してもらいます。重要な欄が空白のままになっていないか確認し、不明点があれば提出前に窓口で審査を受けます。
夫または妻の本籍地・所在地の市区町村へ届け出ます。津久見市では本庁で受け付けます。双方の本人確認書類を準備し、一人だけが来庁する場合や持参を他の人に頼む場合の確認方法は事前に窓口へ確認します。
氏が変わる方は、カードや加入している保険などの変更手続きを確認します。引っ越しをした場合は転入・転居などの届出も必要です。届出内容を反映した証明書が必要なら、取得できる時期を窓口へ確認します。
休日に出したい
記入済みの婚姻届を市民生活課へ持参し、署名・婚姻後の氏・新本籍などを確認してもらいます。外国籍の方がいる場合は、追加書類の確認も先に済ませます。
津久見市は本庁の宿直室で届書を預かります。希望する日の受付場所・提出時間・連絡先を事前に確認してください。住所異動の届出は夜間・休日にはできません。
事前確認を受けた届書と案内された書類を持参します。提出後に連絡が取れる電話番号も確認してください。宿直での預かり後に戸籍担当が内容を確認するため、修正の連絡には対応できるようにします。
必要な訂正があれば対応し、氏名変更や住所異動などを平日の窓口で行います。受理証明書や戸籍が必要な場合は、用途と希望時期を伝えて取得方法を確認します。
条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。