住民基本台帳法
第1条・第6条第1項
住所などの居住関係を公証し、行政事務の基礎にするため、市町村が個人の住民票を世帯ごとにまとめて台帳を作ることを定めています。世帯全員分と一部の人の分を区別する背景です。
条文を読む自分や同じ世帯の住民票の写しを用意します。
確認事項提出先に「誰の分・何通・何を記載するか」を確認しておくと、取り直しを防げます。
住民票は、住所や氏名、生年月日、世帯の関係などを記録する帳票です。市区町村はこれを世帯ごとにまとめ、住民基本台帳を作ります。住所を公的に証明するほか、選挙や保険など住民に関する行政事務の基礎になります。
提出用に取る住民票の写しは、市区町村が交付する証明書を指します。世帯全員か一部か、本籍や続柄、マイナンバーを載せるかで内容が変わるため、提出先の指定を先に確認します。家族でも住民登録上の世帯が別なら、同一世帯としてそのまま請求できるわけではありません。
本人・同一世帯
津久見市に住民登録がある本人、または住民票上で同じ世帯の方。
誰の分が何通必要か、世帯全員か一部か、本籍・続柄・マイナンバーの記載が必要かをメモします。発行日の指定があるかも確認します。
本人か同一世帯の人による請求かを確認します。別世帯の家族の分を頼まれた場合は、代理人の方法を確認して委任状等を用意します。
本人確認書類を提示し、申請書に対象者・記載項目・通数を書いて提出します。手数料は1通300円です。
氏名・住所・対象者の範囲と、指定した記載項目を確認します。複数枚で一通の証明書は、抜けたページがない状態で提出先へ渡します。
代理人
請求対象者、必要通数、本籍・続柄・マイナンバーなどの記載希望を本人に確認し、任意代理の場合は委任状に記入してもらいます。
代理人自身の本人確認書類を用意します。法定代理の場合は、戸籍や登記事項証明書など権限を確認できる資料を用意します。
申請書と委任状等を提出します。マイナンバー・住民票コード入りは本人へ直接郵送となるため、代理人が当日持ち帰る前提にしないでください。
窓口交付された書類は対象者・記載項目・通数を確認して本人へ渡します。直接郵送の場合は、本人に到着と記載内容を確認してもらいます。
郵送
世帯全員か一部か、対象者・通数、本籍や続柄等の記載希望を明記します。日中つながる電話番号も記入します。
申請書、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、切手付き返信用封筒を用意します。代理請求なら権限を示す書類も確認します。
津久見市の住民票は市民生活課へ送付します。所在地は市公式案内で確認し、審査と往復の郵送にかかる日数を見込んで申し込みます。
住所・対象者の範囲・記載項目・通数が提出先の指定と合っているか確認します。提出期限がある場合は、郵送を依頼する前に間に合うか相談してください。
コンビニ
津久見市に住民票があり、利用できるカードを持っている方。
津久見市に住民票があり、有効な利用者証明用電子証明書と4桁の暗証番号が使えるか確認します。カード交付・転入更新の当日は利用できません。
マルチコピー機の行政サービスから住民票を選び、画面に表示される対象者・記載項目・通数を確認します。選べない内容が必要なら窓口へ相談します。
手数料を払い、印刷された全ページとカードを持ち帰ります。暗証番号が分からない場合や電子証明書の期限切れの場合は、市民生活課へ確認します。
条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。
住民基本台帳法
住所などの居住関係を公証し、行政事務の基礎にするため、市町村が個人の住民票を世帯ごとにまとめて台帳を作ることを定めています。世帯全員分と一部の人の分を区別する背景です。
条文を読む住民基本台帳法
本人または同一世帯の人による請求を認め、窓口に来る人の本人確認と、代理人の場合の権限確認を求めています。別世帯の家族が任意代理で請求する場合も、委任状などの準備が必要です。
条文を読む住民基本台帳法
特別な請求がなければ本籍・続柄・個人番号など一定の事項を省略できることと、郵送で証明書の送付を求められることを定めています。必要な記載項目を申請書に明記することが、取り直しを防ぎます。
条文を読む住民基本台帳法
本人等以外でも、権利の行使・義務の履行などの正当な必要性があり、市町村長が相当と認めた場合には交付を受けられる仕組みがあります。委任状で本人の手続きを代行する代理請求とは別の制度です。
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