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TSUKUMI LOCAL MEDIA / GUIDE

GUIDE.

「どうしたらいい?」を、「これならわかる」に。

転入届

市外から津久見市へ住み始めた後の、転入届の準備です。

窓口市民生活課
費用届出の案内を確認
期限・受付住み始めて14日以内

確認事項国保・介護・子どもの手当や医療費助成・学校・水道など、該当する手続きも一緒に確認します。

制度のしくみ

転入届は、市外から津久見市へ生活の拠点を移したことを届け出る手続きです。住民基本台帳に新しい住所や世帯の情報が記録され、住民票による住所の証明や、学校・保険など住民に関する事務の基礎になります。

転出届は前の市区町村、転入届は新しい市区町村に出します。転入は実際に住み始めてから14日以内で、引っ越し前には届け出られません。マイナンバーカードを使う場合も転入届は必要で、オンラインの来庁予定連絡だけでは完了しません。

用語と違い

住所
生活の本拠となる場所です。部屋を借りた日や荷物を運んだ日だけでなく、実際に生活を始めた日を確認して届け出ます。
本籍
戸籍が置かれている場所です。生活する住所とは役割が異なり、引っ越しただけで本籍が変わることはありません。
世帯・世帯主
世帯は居住と生計をともにする生活の単位、世帯主はその代表者です。住所と戸籍が同じかどうかだけでは決まりません。単身で生活する場合は本人が世帯主になります。
転出証明書と特例転入
通常は前住所地の転出証明書を持参します。カードを使う特例では自治体間で情報を確認するため紙の証明書を省略できますが、前住所地への転出届自体が不要になるわけではありません。

準備・手順

転出証明書がある

引っ越し前の市区町村で転出届を済ませてから手続きします。

持ち物

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手続きの進め方

  1. 01

    前住所地の転出手続きを確認する

    転出証明書を受け取り、氏名や転出先を確認します。手続きが済んでいない、証明書を紛失した場合は、発行元の市区町村へ相談してください。

  2. 02

    実際に住み始めた日と世帯を整理する

    新住所の番地・建物名・部屋番号、住み始めた日、世帯主と続柄を確認します。家族の一部だけが移る場合は、誰が移るかを明確にします。

  3. 03

    14日以内に市民生活課へ届け出る

    転出証明書と本人確認書類などを持参します。海外からの転入や代理人による届出は必要資料が変わるため、この通常の持ち物だけで足りると判断せず事前に照会してください。

  4. 04

    カードと該当する制度も更新する

    カードを持っている人は継続利用を申し出ます。国保、介護、子どもの医療費助成など利用中の制度を窓口へ伝え、住所の届出と併せて必要な手続きを確認します。

根拠となる法令

条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。

住民基本台帳法

第1条

住民の居住関係を公的に証明し、選挙人名簿など住民に関する事務の基礎とする制度です。転入届は、その記録を現実の居住状況に合わせる役割を担います。

条文を読む

住民基本台帳法

第22条第1項・第2項

市町村の区域内に新たに住所を定めた人に、転入日から14日以内の届出を求めます。氏名、新旧住所、転入日、世帯主との関係などを届け出るため、持ち物だけでなくこれらの情報も準備します。

原文の抜粋
転入をした日から十四日以内に
条文を読む

住民基本台帳法

第24条の2

マイナンバーカードの交付を受けて転出届をした人などについて、最初の転入届の添付書類を省略する特例と自治体間の情報通知を定めます。転入そのものをオンラインだけで完結させる条文ではありません。

条文を読む
解説の出典

FOCUS