本文へ移動

TSUKUMI LOCAL MEDIA / GUIDE

GUIDE.

「どうしたらいい?」を、「これならわかる」に。

戸籍

戸籍謄本・抄本、除籍、戸籍の附票。提出先が必要とする種類と範囲を先に確認します。

窓口市民生活課
費用戸籍450円/附票300円
期限・受付提出先の期限まで

確認事項相続で使う場合は、「現在の戸籍」だけで足りるか、出生から死亡まで必要かを提出先に確認してください。

戸籍とは

戸籍は、日本人の氏名・生年月日や、婚姻、親子・養親子などの関係を記録する公的な帳簿です。原則として一組の夫婦と、その夫婦と同じ氏の子を単位に作られます。住所を記録する住民票とは別の制度なので、同居する家族全員が同じ戸籍に入っているとは限りません。

戸籍の証明書は、誰と誰が法律上の親子・夫婦であるかなどを確認するために使います。必要な書類は目的によって異なり、相続では現在の戸籍だけでなく、過去の戸籍をつないで出生から死亡までの経過を確認することがあります。提出先には、書類名だけでなく、誰の・どの期間の記録が必要かを確認してください。

通常は本籍地へ請求します。本人・配偶者・直系の親族が自分で窓口に行く場合は、本籍地以外で戸籍謄本などを取る広域交付も使えます。ただし、戸籍の附票、抄本、代理人による請求などには使えません。住所のつながりを証明したい場合は、戸籍ではなく附票が必要なことがあります。

用語と違い

戸籍謄本・全部事項証明書
その戸籍に記録されている全員分を証明する書類です。電算化された戸籍では全部事項証明書と呼びます。現在の一通だけで、過去の戸籍にあった記録まで全部確認できるとは限りません。
戸籍抄本・個人事項証明書
その戸籍のうち、必要な人の記録を証明する書類です。電算化された戸籍では個人事項証明書と呼びます。全員分が必要か、一人分でよいかは提出先が求める内容で判断します。
除籍・除籍謄本
死亡や婚姻などで、その人が戸籍から除かれることを除籍といいます。全員が除かれた戸籍も除籍として保存されます。一人が死亡しただけで、その戸籍の証明書が必ず除籍謄本になるわけではありません。
改製原戸籍
制度や様式の変更、電算化などで戸籍を作り替える前の記録です。新しい戸籍へ移されていない過去の事項を確認するため、相続などで必要になることがあります。
戸籍の附票
その戸籍にいる人の住所の経過を記録する、戸籍とは別の帳票です。本籍地の市区町村が管理します。前の戸籍の附票の内容は引き継がれないため、古い住所から現在までつなぐには複数の附票が必要な場合があります。
本籍
戸籍の所在を示すものです。現在住んでいる住所と一致する必要はなく、引っ越しをしても本籍が自動で変わるわけではありません。
筆頭者
戸籍の最初に氏名が載る人です。住民票の世帯主とは別のものです。筆頭者が亡くなっても、その戸籍を特定する筆頭者の表示は変わりません。
直系親族
父母・祖父母など自分より上の世代と、子・孫など自分より下の世代につながる親族です。兄弟姉妹は直系親族ではありません。配偶者は直系親族とは別に、戸籍法が請求できる人として定めています。
代理請求と第三者請求
代理請求は、請求資格のある人から依頼を受けて手続きする方法です。第三者請求は、自分の権利・義務などを理由に自ら請求する方法で、必要性の説明が求められます。親族だから無条件で取れるという扱いではありません。

準備・手順

本籍が津久見

本人、配偶者、父母・祖父母、子・孫などが請求する場合。

持ち物

0 / 5 確認済み
チェックはこのタブ内で保存します。

手続きの進め方

  1. 01

    種類と必要な期間を決める

    提出先に、謄本か抄本か、現在の記録だけか過去の記録も必要かを確認します。相続なら、誰について出生から死亡まで必要かをメモします。

  2. 02

    本籍と請求資格を確認する

    本籍・筆頭者・対象者を調べます。自分がその戸籍に載っていない場合は、配偶者や直系親族であることが分かる資料も確認します。

  3. 03

    窓口で請求する

    本人確認書類を持参し、申請書に対象者・種類・通数を記入します。過去の戸籍をまとめて頼む場合は必要な範囲を伝え、発行される通数と手数料を確認します。

  4. 04

    記録の範囲を確かめる

    氏名だけでなく、必要な親族関係や期間が確認できるかを見ます。別の本籍地の記録が必要と分かった場合は、次の請求先と広域交付の可否を確認します。

根拠となる法令

条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。

戸籍法

第6条

戸籍を編製する基本単位を、一組の夫婦とこれと氏を同じくする子と定めています。配偶者がいない人などの例外もあります。戸籍は同居する人をまとめた名簿ではないため、必要な親族の記録が複数の戸籍に分かれることがあります。

原文の抜粋
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
条文を読む

戸籍法

第13条第1項

戸籍には本籍のほか、氏名とその振り仮名、生年月日、実父母・養親との関係、夫婦の別などを記載すると定めています。戸籍証明書を使って身分関係を確認する制度上の土台です。

条文を読む

戸籍法

第10条第1項・第3項

戸籍に記載された人、その配偶者、直系尊属・直系卑属に交付請求を認め、通常の請求では郵送による送付も認めています。兄弟姉妹という関係だけで、この本人等の請求資格が生じるわけではありません。

原文の抜粋
戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
条文を読む

戸籍法

第10条の2第1項

本人等以外の人の請求は、自分の権利の行使・義務の履行、官公署への提出など、法律が定める必要性がある場合に限られます。何を確認するために必要かを具体的に説明する制度で、単なる興味による取得を認めるものではありません。

条文を読む

戸籍法

第10条の3

窓口などで請求をする人の本人確認と、代理人の場合の権限確認を定めています。代理人の本人確認書類だけでは足りず、委任状など依頼を受けたことを示す書面が必要になる理由です。

条文を読む

戸籍法

第120条の2第1項・第2項

電算化された戸籍等について、本籍地以外の市町村長にも本人等が請求できる仕組みを定めています。本籍地以外でのこの請求には通常の郵送・代理の規定を適用しないため、本人等が窓口に出向く必要があります。取れる証明書の範囲は広域交付の案内で確認します。

条文を読む

住民基本台帳法

第16条・第17条・第20条第1項

本籍地の市町村が戸籍ごとに附票を作り、住所や住所を定めた日などを記録することと、本人・配偶者・直系親族による写しの請求を定めています。附票の住所記録と交付の根拠は、戸籍法ではなく住民基本台帳法です。

条文を読む
解説の出典

FOCUS