住民基本台帳法
第23条
同じ市町村内で住所を変更した人は、転居日から14日以内に新旧住所、転居日、世帯主との関係などを届け出ます。市内の移動でも届出が必要となる直接の根拠です。
原文の抜粋
転居をした日から十四日以内に
市内の別の住所へ移ったときは、転出・転入ではなく転居届です。
確認事項水道の開始・中止や、学校・各種医療費助成などの変更も必要か確認しましょう。
転居届は、同じ市区町村の中で住所が変わったことを届け出る手続きです。津久見市内の引っ越しなら、転出届と転入届を別々に行うのではなく、転居届によって既存の住民票の住所を更新します。
期限は実際に転居した日から14日以内です。マイナンバーカードの住所情報も更新し、利用中の受給者証や学校、水道などへの変更手続きが必要か確認します。住所が変わらず世帯だけを分ける・合わせる場合は、転居届とは別の世帯変更の相談です。
本人・世帯主
引っ越し予定ではなく、実際に新住所で生活を始めてから届け出ます。番地・建物名・部屋番号まで確認し、移る人と新しい世帯主・続柄を整理します。
転居日から14日以内に市民生活課へ。市内の転居なので転出証明書は不要です。本人・世帯主以外が届ける場合は、委任状などを事前確認します。
マイナンバーカードを持っている人は、カード内情報の更新も申し出ます。住所の届出をしただけでカードの更新まで済んだと思い込まないよう、窓口で完了を確認します。
子どもの医療費助成、学校など利用している制度と新旧住所を伝え、追加の手続きを確認します。水道は旧居の中止と新居の開始を別に申し込みます。
条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。