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TSUKUMI LOCAL MEDIA / GUIDE

GUIDE.

「どうしたらいい?」を、「これならわかる」に。

死亡届・おくやみ

死亡届と、その後の市役所の手続きを分けて確認します。おくやみ窓口にも相談できます。

窓口市民生活課
費用手続きごとに確認
期限・受付死亡を知った日から7日以内

確認事項「最初の届出」は死亡届の期限です。その後の給付・返還・相続には、それぞれ別の期限があります。

制度のしくみ

死亡届は、亡くなった事実を市区町村へ届け出て、戸籍などの公的記録に反映する手続きです。国内で亡くなった場合は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ます。火葬には市町村長の許可が必要で、津久見市では死亡届とあわせて火葬許可の申請も受け付けます。

届出人になれるのは親族など法律で定められた人です。葬儀事業者へ書類の持参を頼む場合も、誰が届出人として署名するかを確認します。死亡届を提出した後には、故人が利用していた年金・医療保険・介護・税・水道などの手続きが残ります。市のおくやみ窓口を予約すると必要な手続きを整理できますが、市役所で扱わない相続の手続きまで完了するものではありません。

用語と違い

死亡診断書・死体検案書
医師が死亡の事実を証明する書類です。通常、死亡届に添付して提出します。届出人が書く死亡届の欄と、医師が作成する証明欄を区別します。
届出義務者・届出人
同居の親族など、法律上の届出義務がある人と、別居の親族・後見人など届出をすることができる人がいます。窓口へ書類を運ぶ人が自動的に届出人になるわけではありません。
火葬許可
火葬を行うために必要な市町村長の許可です。死亡届の受理に加え、許可申請と許可証の交付が必要です。葬儀事業者に依頼している場合は、誰が申請し、許可証を受け取るかを確認します。
おくやみ窓口
津久見市が遺族の市役所手続きを支援する窓口です。基本情報を印字した申請書などを用意し、内容によって担当課へ案内します。予約と持ち物の確認が必要です。

準備・手順

最初の届出

持ち物

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手続きの進め方

  1. 01

    診断書等と届出人を確認する

    医療機関から死亡診断書または死体検案書を受け取り、親族などのうち誰が届出人になるかを決めます。葬儀事業者へ持参を頼む場合も、届出人の記入・署名と提出の分担を確認します。

  2. 02

    提出先と火葬許可を確認する

    死亡した方の本籍地、届出人の所在地、死亡地の市区町村が主な提出先です。津久見市へ提出する場合は、火葬許可の申請方法と必要情報も市民生活課へ確認します。国外での死亡や外国籍が関係する場合は、追加書類を確認してください。

  3. 03

    期限内に死亡届を提出する

    国内での死亡は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ます。火葬の日程だけで判断せず、死亡届と許可申請がどこまで済んだかを家族と葬儀事業者で共有します。

  4. 04

    許可証と後日の手続きを確認する

    火葬許可証の交付・受け取りを確認します。その後のおくやみ窓口を予約し、故人の保険・年金・介護などの利用状況を伝えて、来庁時の持ち物を確認します。

根拠となる法令

条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。

戸籍法

第86条

死亡届は、届出義務者が死亡を知った日から7日以内、国外での死亡は知った日から3か月以内と定めています。原則として診断書または検案書を添付します。死亡した日と、届出義務者が知った日を混同せず確認します。

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戸籍法

第87条

届出義務者は同居の親族、その他の同居者、家主・地主・管理人の順ですが、順序にかかわらず届出できます。別居の親族や後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者も届出可能です。家族関係や役割を確認して署名する人を決めます。

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墓地、埋葬等に関する法律

第5条・第8条

埋葬・火葬などには市町村長の許可が必要で、許可時には許可証が交付されます。通常、死亡届を受理した市町村が火葬の許可を行います。死亡届の提出とあわせて申請し、許可証の受取人と受取方法を確認します。

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解説の出典

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