戸籍法
第86条
死亡届は、届出義務者が死亡を知った日から7日以内、国外での死亡は知った日から3か月以内と定めています。原則として診断書または検案書を添付します。死亡した日と、届出義務者が知った日を混同せず確認します。
条文を読む死亡届と、その後の市役所の手続きを分けて確認します。おくやみ窓口にも相談できます。
確認事項「最初の届出」は死亡届の期限です。その後の給付・返還・相続には、それぞれ別の期限があります。
死亡届は、亡くなった事実を市区町村へ届け出て、戸籍などの公的記録に反映する手続きです。国内で亡くなった場合は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ます。火葬には市町村長の許可が必要で、津久見市では死亡届とあわせて火葬許可の申請も受け付けます。
届出人になれるのは親族など法律で定められた人です。葬儀事業者へ書類の持参を頼む場合も、誰が届出人として署名するかを確認します。死亡届を提出した後には、故人が利用していた年金・医療保険・介護・税・水道などの手続きが残ります。市のおくやみ窓口を予約すると必要な手続きを整理できますが、市役所で扱わない相続の手続きまで完了するものではありません。
最初の届出
医療機関から死亡診断書または死体検案書を受け取り、親族などのうち誰が届出人になるかを決めます。葬儀事業者へ持参を頼む場合も、届出人の記入・署名と提出の分担を確認します。
死亡した方の本籍地、届出人の所在地、死亡地の市区町村が主な提出先です。津久見市へ提出する場合は、火葬許可の申請方法と必要情報も市民生活課へ確認します。国外での死亡や外国籍が関係する場合は、追加書類を確認してください。
国内での死亡は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ます。火葬の日程だけで判断せず、死亡届と許可申請がどこまで済んだかを家族と葬儀事業者で共有します。
火葬許可証の交付・受け取りを確認します。その後のおくやみ窓口を予約し、故人の保険・年金・介護などの利用状況を伝えて、来庁時の持ち物を確認します。
その後の手続き
持ち物は故人と申請する方の状況で変わります。予約時の案内で確定してください。
年金、医療保険、介護、各種手当、税、水道など、該当するものを確認します。手元の通知書や資格関係の書類をもとに、分からないものも含めて一覧にします。
市の公式案内から予約し、来庁する人と故人の関係、利用していた制度を伝えます。代理で手続きする場合の委任状など、状況に応じた必要書類と受付できる手続きを確認します。
案内された書類を用意し、該当する資格関係書類の返還、給付の請求、納税や水道の名義変更などを進めます。すべての遺族に同じ手続きが必要とは限らないため、故人の状況に沿って確認します。
追加書類、次の提出先、期限を確認します。年金事務所や金融機関など市役所以外の手続きがあれば、各機関へ確認します。土地・家屋の相続では、市への税務上の届出と登記の手続きを混同しないようにします。
条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。
戸籍法
死亡届は、届出義務者が死亡を知った日から7日以内、国外での死亡は知った日から3か月以内と定めています。原則として診断書または検案書を添付します。死亡した日と、届出義務者が知った日を混同せず確認します。
条文を読む戸籍法
届出義務者は同居の親族、その他の同居者、家主・地主・管理人の順ですが、順序にかかわらず届出できます。別居の親族や後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者も届出可能です。家族関係や役割を確認して署名する人を決めます。
条文を読む墓地、埋葬等に関する法律
埋葬・火葬などには市町村長の許可が必要で、許可時には許可証が交付されます。通常、死亡届を受理した市町村が火葬の許可を行います。死亡届の提出とあわせて申請し、許可証の受取人と受取方法を確認します。
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