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TSUKUMI LOCAL MEDIA / GUIDE

GUIDE.

「どうしたらいい?」を、「これならわかる」に。

水道の開始・中止

引っ越し日が決まったら、水道の開始・中止も忘れずに届け出ます。

窓口上下水道課
費用開始・中止 各200円
期限・受付日程が決まったら早めに

確認事項水道を新しく引く工事や使用者名義の変更は、開始・中止とは別に上下水道課へ相談してください。

制度のしくみ

水道の開始・中止は、住所の届出とは別に、水道の供給を受ける契約と料金の扱いを整える手続きです。転入届を出しても自動で水道が使えるようになるわけではなく、転出届だけで旧居の水道料金が止まるわけでもありません。

既に水道設備がある住宅で使い始める場合と、新たに水道を引く工事では手続きが異なります。引っ越しでは新居の開始日と旧居の中止日をそれぞれ決め、清掃などで最後に水を使う日まで見込んで申し込みます。

用語と違い

供給規程
料金、工事費用の負担など、水道を供給する条件を定めた規定です。全国共通の水道法が枠組みを定め、津久見市の具体的な条件は給水条例などで定めています。
開栓・中止
既存設備で水道を使い始める手続きと、使用を止める手続きです。引っ越しで中止するときは、使わなくなるだけで済ませず届出を行います。
給水装置
配水管から分かれて家庭などへ水を送る給水管や、直結する器具です。新設・増設などの工事は、単なる使用開始とは別に指定工事事業者への相談が必要です。
基本料金と精算
水を使った量だけで料金が決まるわけではありません。中止の届出をしないと未使用でも基本料金がかかります。中止時は手数料に加え、それまでの使用料金を精算します。

準備・手順

使い始める

既設の水道は窓口・電話・オンラインで手続きできます。新設は窓口へ。

持ち物

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手続きの進め方

  1. 01

    既設の水道か、新設工事かを確認する

    水道設備がある入居先なら使用開始の手続きへ。新たに配管を引く、蛇口を増やす場合は、指定給水装置工事事業者を通じた工事申込みが必要です。

  2. 02

    使用場所と希望日を伝えて申し込む

    既設の場合は上下水道課の窓口・電話・公式フォームを利用します。住所、使用者、連絡先、希望日を用意し、オンラインはフォーム内の受付条件を確認します。

  3. 03

    開栓前に屋内の蛇口を閉める

    屋外の止水栓を開けたとき、開いたままの蛇口から水が流れ続けるおそれがあります。入居前の状態を確認しておきます。

  4. 04

    手数料と料金の支払いを確認する

    開始手数料は200円です。申込時に案内された方法で支払い、使用開始後の料金請求先・支払方法も確認します。

根拠となる法令

条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。

水道法

第14条第1項・第2項

水道事業者に、料金や工事費の負担などの供給条件を定めることを求めます。津久見市の受付方法や200円の手数料が、水道法に全国一律で書かれているわけではありません。

原文の抜粋
供給規程を定めなければならない。
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水道法

第15条第1項・第2項

給水区域内の申込みを正当な理由なく拒めないことや、原則として常時水を供給する義務を定めます。利用者の開始申込みに対応して、水道事業者側の責務を示す条文です。

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津久見市水道事業給水条例

第16条

水道の使用前に申込みを行い、市長の承認を受けることを定めます。既設住宅であっても、使用開始の届出が必要となる根拠です。

原文の抜粋
あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
条文を読む

津久見市水道事業給水条例

第33条第1項第2号

給水中止または開栓の手数料を1件200円と定めます。市の受付案内では中止届の提出と使用料金の精算も必要です。国の法律の原則と、市の手数料・届出方法を分けて確認します。

条文を読む
解説の出典

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