水道法
第14条第1項・第2項
水道事業者に、料金や工事費の負担などの供給条件を定めることを求めます。津久見市の受付方法や200円の手数料が、水道法に全国一律で書かれているわけではありません。
原文の抜粋
供給規程を定めなければならない。
引っ越し日が決まったら、水道の開始・中止も忘れずに届け出ます。
確認事項水道を新しく引く工事や使用者名義の変更は、開始・中止とは別に上下水道課へ相談してください。
水道の開始・中止は、住所の届出とは別に、水道の供給を受ける契約と料金の扱いを整える手続きです。転入届を出しても自動で水道が使えるようになるわけではなく、転出届だけで旧居の水道料金が止まるわけでもありません。
既に水道設備がある住宅で使い始める場合と、新たに水道を引く工事では手続きが異なります。引っ越しでは新居の開始日と旧居の中止日をそれぞれ決め、清掃などで最後に水を使う日まで見込んで申し込みます。
使い始める
既設の水道は窓口・電話・オンラインで手続きできます。新設は窓口へ。
水道設備がある入居先なら使用開始の手続きへ。新たに配管を引く、蛇口を増やす場合は、指定給水装置工事事業者を通じた工事申込みが必要です。
既設の場合は上下水道課の窓口・電話・公式フォームを利用します。住所、使用者、連絡先、希望日を用意し、オンラインはフォーム内の受付条件を確認します。
屋外の止水栓を開けたとき、開いたままの蛇口から水が流れ続けるおそれがあります。入居前の状態を確認しておきます。
開始手数料は200円です。申込時に案内された方法で支払い、使用開始後の料金請求先・支払方法も確認します。
使うのを止める
退去の清掃なども含めて中止希望日を決めます。市内の引っ越しでも、旧居の中止と新居の開始はそれぞれ必要です。
市の窓口または公式フォームで中止を申し込みます。使用場所、使用者、中止日、引っ越し後の連絡先や精算先を確認して入力します。
中止手数料200円とは別に、それまでの使用料金の精算があります。支払い方法を確認し、転居後も必要な連絡を受け取れるようにします。
届出をしないまま使わなくなっても、基本料金は止まりません。日程が変わった場合や受付状況が分からない場合は、上下水道課へ連絡します。
条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。
水道法
水道事業者に、料金や工事費の負担などの供給条件を定めることを求めます。津久見市の受付方法や200円の手数料が、水道法に全国一律で書かれているわけではありません。
供給規程を定めなければならない。
水道法
給水区域内の申込みを正当な理由なく拒めないことや、原則として常時水を供給する義務を定めます。利用者の開始申込みに対応して、水道事業者側の責務を示す条文です。
条文を読む津久見市水道事業給水条例
水道の使用前に申込みを行い、市長の承認を受けることを定めます。既設住宅であっても、使用開始の届出が必要となる根拠です。
あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
津久見市水道事業給水条例
給水中止または開栓の手数料を1件200円と定めます。市の受付案内では中止届の提出と使用料金の精算も必要です。国の法律の原則と、市の手数料・届出方法を分けて確認します。
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