住民基本台帳法
第24条
転出する人は、氏名、転出先、転出予定日をあらかじめ市町村長へ届け出ます。津久見市が引っ越し前から転出届を受け付けるのは、この仕組みに対応しています。
原文の抜粋
あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日
引っ越し先と日程が決まったら、転出届と転出後の手続きを準備します。
確認事項国保・介護・児童手当・保育所・水道など、住所変更とは別に必要な手続きがあります。
転出届は、津久見市から別の市区町村へ生活の拠点を移す予定を、市に知らせる手続きです。新住所で住民登録をつなぐために、前の市区町村の情報を転出証明書や自治体間の通知で引き継ぎます。
法律上はあらかじめ届け出るのが原則です。転出先と日程が決まったら手続きを進め、引っ越した後は新住所地で転入届を出します。郵便の転送、電気・水道、保険や手当の変更まで、転出届一枚ですべて完了するわけではありません。このページは国内への引っ越しを基本にしています。国外へ移る場合は手続きが異なるため、市民生活課へ事前に相談してください。
窓口
新住所と転出予定日を確認し、世帯全員が移るのか一部だけが移るのかを整理します。市内の移動なら転出届ではなく転居届を選びます。
市民生活課で本人確認を受け、転出届を提出します。カードの特例を希望する場合はその旨を伝え、転入先で使うカードを確認します。
通常の転出では証明書を受け取ります。国保・介護・児童手当など利用中の制度を伝え、返還や精算、新住所地へ持参する資料の有無も確認します。
実際に住み始めてから14日以内に、転出証明書または特例に必要なカードを持参します。水道の中止や郵便の転送なども別途手続きしてください。
郵送
市民生活課へ、郵送で転出届を出すことと特例転出を希望するかを伝えます。通常は転出証明書の返送が必要なため、到着後の処理・返送日数も見込みます。
移る人、新住所、転出予定日を記入し、本人確認書類の写しなど市が指定する資料を同封します。通常の転出では返信用封筒も準備します。
特例転出では紙の証明書と返信用封筒は不要です。書類の不備連絡に対応できる連絡先を記入し、転入期限が近い場合は市民生活課へ相談します。
郵送で済むのは前住所地への転出届です。新住所に住み始めてから14日以内に、引っ越し先の市区町村で転入届を出します。
条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。