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TSUKUMI LOCAL MEDIA / GUIDE

GUIDE.

「どうしたらいい?」を、「これならわかる」に。

転出届

引っ越し先と日程が決まったら、転出届と転出後の手続きを準備します。

窓口市民生活課
費用届出の案内を確認
期限・受付引っ越し前に届出可

確認事項国保・介護・児童手当・保育所・水道など、住所変更とは別に必要な手続きがあります。

制度のしくみ

転出届は、津久見市から別の市区町村へ生活の拠点を移す予定を、市に知らせる手続きです。新住所で住民登録をつなぐために、前の市区町村の情報を転出証明書や自治体間の通知で引き継ぎます。

法律上はあらかじめ届け出るのが原則です。転出先と日程が決まったら手続きを進め、引っ越した後は新住所地で転入届を出します。郵便の転送、電気・水道、保険や手当の変更まで、転出届一枚ですべて完了するわけではありません。このページは国内への引っ越しを基本にしています。国外へ移る場合は手続きが異なるため、市民生活課へ事前に相談してください。

用語と違い

転出と転居
他の市区町村へ住所を移すのが転出、津久見市内で住所を移すのが転居です。市内の引っ越しに転出証明書は使いません。
転出証明書
前の市区町村で転出手続きを行った内容を、新しい市区町村へつなぐ書類です。通常の転入では持参し、カードによる特例では紙の交付を省略します。
オンライン転出届
有効な電子証明書などの条件を満たせば、マイナポータルで転出届と転入先への来庁予定の連絡ができます。転入先での窓口手続きは残ります。

準備・手順

窓口

持ち物

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手続きの進め方

  1. 01

    転出先・予定日・移る人を決める

    新住所と転出予定日を確認し、世帯全員が移るのか一部だけが移るのかを整理します。市内の移動なら転出届ではなく転居届を選びます。

  2. 02

    通常の転出かカードの特例かを伝える

    市民生活課で本人確認を受け、転出届を提出します。カードの特例を希望する場合はその旨を伝え、転入先で使うカードを確認します。

  3. 03

    証明書と関連制度の扱いを確認する

    通常の転出では証明書を受け取ります。国保・介護・児童手当など利用中の制度を伝え、返還や精算、新住所地へ持参する資料の有無も確認します。

  4. 04

    新住所地で転入届を出す

    実際に住み始めてから14日以内に、転出証明書または特例に必要なカードを持参します。水道の中止や郵便の転送なども別途手続きしてください。

根拠となる法令

条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。

住民基本台帳法

第24条

転出する人は、氏名、転出先、転出予定日をあらかじめ市町村長へ届け出ます。津久見市が引っ越し前から転出届を受け付けるのは、この仕組みに対応しています。

原文の抜粋
あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日
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住民基本台帳法

第22条第1項

新しい市区町村に住所を定めた後は、14日以内の転入届が必要です。転出届を提出しただけでは新住所での住民登録は完了しません。

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住民基本台帳法

第24条の2

カードを使う特例では、紙の転出証明書の添付を省略して自治体間で情報を通知します。証明書が出ない場合でも転出届・転入届を省略できるという意味ではありません。

条文を読む
解説の出典

FOCUS