本文へ移動

TSUKUMI LOCAL MEDIA / FOCUS

FOCUS.

今の制度と経済を、わかりやすく。

水道の供給と利用契約

水道は、公衆衛生と暮らしを支える事業として法律による責務を負いながら、利用者との給水契約に基づいて供給されます。開始・中止、工事、料金のルールを、国の法律と地域の供給条件に分けて読みます。

生活の基盤としての水道

水道法は、水道の適正な布設・管理と基盤の強化によって、清浄で豊富かつ低廉な水を供給し、公衆衛生と生活環境の改善に役立てることを目的としています。利用者ごとの契約があっても、水道は通常の商品販売と同じ自由だけで運営されるものではありません。

水道事業者は、事業計画上の内の需要者から申込みを受けた場合、正当な理由がなければ拒めず、原則として常時供給する義務を負います。一方で、区域外や設備の条件、災害等の事情があっても無条件に同じ供給を保障するという意味ではありません。

全国共通の法律と地域の供給条件

水道法第14条は、料金、工事の費用負担などの供給条件を、に定めることを求めています。料金の明確さ、公正妥当性、不当な差別的取扱いをしないことなどが法律上の基準です。どの自治体でも同じ料金表・受付日数になるという規定ではありません。

津久見市の具体的な供給条件は、水道事業給水などに定められています。国の水道法の原則を確認した上で、市の条例で契約・料金・管理の扱いを読み、実際の申込み方法は市の案内で確かめる、という役割分担になります。

定めるもの主な内容確認する場面
水道法給水義務・供給規程の基準・設備の基準事業者の責務や制度の原則
供給規程・給水条例料金、契約、工事費負担、管理責任地域ごとの具体的な条件
市・事業者の利用案内受付窓口、申込方法、必要情報使用開始・中止の準備
賃貸・建物管理の取決め建物内の設備や請求の窓口管理会社等との役割確認

住所の届出と給水契約は別

住民票の住所変更は住民の記録を更新する手続で、水道の開始・中止は使用場所と利用者について供給や料金の取扱いを整える手続です。転入届が受理されたことだけで新居の給水契約が整うわけではなく、転出したという記録だけで旧居の料金精算が終わるわけでもありません。

津久見市は、開始届と中止届を別に案内し、中止の手続をしない場合は使用量がなくても基本料金が発生すると説明しています。使わなかった事実と、契約上の使用を止めたことを区別する必要があります。

開栓と給水装置工事の違い

給水装置は、事業者の配水管から分岐した給水管と、それに直結する給水用具を指します。既存設備で使い始めることと、配管を新設・変更することでは扱う作業と費用が違います。法律は装置の構造・材質の基準や、指定給水装置工事事業者の制度を設けています。

建物に受水槽がある場合は、事業者の供給と建物側の管理の境界にも注意します。水道法第14条は、貯水槽水道について事業者と設置者の責任を供給規程で明確にするよう求めています。水が出ない、漏れるといった相談では、設備のどこで起きているかで確認先が変わります。

具体例

引っ越して使っていないのに請求が来た

使用量がゼロでも契約が継続していれば、地域の料金規程に基づく基本料金等が生じることがあります。津久見市では中止届を出さない場合の基本料金を明示しています。退去日だけで判断せず、中止届の受付状況、使用中止として扱われる日、最終検針と精算の対象を確認します。

給水義務があるなら、断水や停止はできない?

常時供給が原則ですが、水道法第15条は災害その他の正当な理由によるやむを得ない停止を認め、原則として区域・期間の事前周知を求めています。料金不払い等の場合の停止は別の項の規定で、供給規程に従います。工事・災害の断水と、個別契約に対する供給停止を同じ理由で説明しないことが大切です。

判断の分かれ目

日割りとは限らない料金の計算

月途中の利用だから月額を単純に30で割るとは限りません。津久見市の公開給水条例第29条では、使用日数と基本水量に対する使用量を組み合わせた算定方法を定めています。契約日、検針日、使用量、基本料金の規定を確認して説明し、他の事業者の計算方法をそのまま当てはめないようにします。

工事・所有・使用の立場を分ける

水道を使う人と給水装置の所有者が同じとは限りません。賃貸住宅の設備変更などでは、給水契約の申込みだけで工事の承諾や費用負担まで決まったことにはなりません。供給規程上の管理責任と、所有者・管理者との取決めを確認し、単なる使用開始か装置の変更かを先に整理します。

根拠法令

水道法

第1条

公衆衛生と生活環境の改善に寄与するため、水道の布設・管理、基盤の強化と清浄・豊富・低廉な水の供給を目的とします。

原文を読む

水道法

第14条第1項・第2項

供給規程を定める義務と、料金の公正妥当性、責任・費用負担の明確さ、不当な差別をしないこと等の基準を定めます。

原文を読む

水道法

第15条第1項〜第3項

区域内の申込みを正当な理由なく拒まない義務、常時供給の原則、災害等や料金不払い等による停止の条件を定めます。

原文を読む

水道法

第3条第9項・第11項、第16条・第16条の2

給水装置とその工事を定義し、装置の基準、指定工事事業者による工事の制度を定めます。使用開始と設備工事を分ける根拠です。

原文を読む

津久見市水道事業給水条例

第16条・第29条・第33条第1項第2号

津久見市の給水契約の申込み、月途中の料金算定、中止・開栓手数料を定めます。全国共通の金額や算定方法ではありません。

原文を読む

関連用語

料金や工事費用負担など、水道の供給条件を定める規程。
水道事業の事業計画で定められた供給区域。
配水管から分岐した給水管と、それに直結する給水用具。

出典

  1. 水道法(e-Gov法令検索)
  2. 津久見市|水道事業給水条例(公開PDF)
  3. 津久見市|水道の使用を始めるときには

手続き