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TSUKUMI LOCAL MEDIA / GUIDE

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「どうしたらいい?」を、「これならわかる」に。

出生届

出生届と、保険・手当・医療費助成の手続き。

窓口市民生活課
費用手続きごとに確認
期限・受付生まれた日から14日以内

確認事項平日の窓口で、出生後に必要な手続きもまとめて確認すると準備の抜けを減らせます。

制度のしくみ

出生届は、子どもが生まれた事実や父母との関係を届け出る手続きです。日本人の子どもについては、その内容が戸籍に記録されます。国内で生まれた場合は、生まれた日を含めて14日以内に届け出ます。出生地や父母の本籍地など、提出できる市区町村は複数あります。

届書に署名する『届出人』と、完成した書類を窓口へ運ぶ人は別です。誰が届出人になるかは父母の婚姻関係などで変わります。届出人が来庁できず家族に持参を頼む場合も、届出人欄をその家族の名前に置き換えません。国外での出生や外国籍が関係する場合は、期限や添付書類を市民生活課へ確認してください。

出生届だけで、児童手当や医療費助成の申請が終わるわけではありません。子どもの健康保険、児童手当、子ども医療費助成は、それぞれ申請先と期限を確認します。里帰り先で出生届を出しても、児童手当は受給者の住所地などへの申請が必要です。

用語と違い

出生証明書
出産に立ち会った医師・助産師などが出生の事実を証明する書類です。通常は出生届と一体の用紙になっています。届出人が記入する欄と医療機関が証明する欄を区別します。
届出人
法律上、出生を届け出る立場の人です。通常は父または母ですが、父母の関係や届出できない事情により扱いが変わります。来庁する人の名前を書く欄ではありません。
持参人・使者
届出人が作成・署名した届書を窓口へ持っていく人です。届出人の署名を代わりに行う立場ではありません。記入漏れがあると本人による訂正が必要になるため、提出前に内容を確認します。
児童手当の認定請求
児童手当を受け始めるための申請です。すでに受給中で子どもが増える場合は、額改定の申請になります。出生届とは別の手続きです。

準備・手順

出生届

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手続きの進め方

  1. 01

    出生証明書を受け取る

    医療機関から証明済みの届書を受け取り、子どもの名前・読み方・父母の情報を確認します。出生の日時など、証明欄に疑問があれば医療機関へ確認してください。

  2. 02

    届出人と提出先を決める

    父母のどちらが届出人になるかを確認し、その人が署名します。別の家族が持参する場合も署名者は変えません。離婚後の出生、国外での出生、外国籍が関係する場合は市民生活課へ事前に相談します。

  3. 03

    出生の日から14日以内に提出する

    国内での出生は、生まれた日を含め14日以内に届書と母子健康手帳を提出します。津久見市では本庁で受け付けます。休日に提出する場合は事前審査を受け、母子健康手帳などの関連手続きは平日に行います。

  4. 04

    保険・手当の申請を確認する

    出生届を出した窓口で、子どもの健康保険・児童手当・医療費助成の申請先を確認します。里帰り先で届けた場合も、住所地や勤務先への申請を別に進めます。

根拠となる法令

条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。

戸籍法

第49条第1項・第3項

出生届の期限は国内では14日以内、国外での出生は3か月以内です。原則として出生証明書の添付も求めています。医療機関から証明済みの届書を受け取り、国内での届出は出生の日から数えて準備します。

条文を読む

戸籍法

第52条

出生の届出人を定めています。婚姻中の父母の子は父または母、出生前に父母が離婚した場合や婚姻していない父母の子は母が基本です。届出できないときの同居者・立会者や法定代理人の規定もあります。個別の身分関係に迷う場合は、届出人欄を記入する前に確認します。

条文を読む

戸籍法

第29条

届書には所定の事項を記載し、届出人が署名すると定めています。窓口へ持参する人が別でも、届出人自身の署名が必要です。

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解説の出典

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