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TSUKUMI LOCAL MEDIA / GUIDE

GUIDE.

「どうしたらいい?」を、「これならわかる」に。

国保加入

職場の健康保険を抜け、国保へ加入する方の準備です。

窓口健康推進課(国保)
費用保険税は別途確認
期限・受付変更から14日以内

確認事項退職・就職の手続きと、健康保険の資格が変わる日は一致しない場合があります。証明書の日付を確認してください。

制度のしくみ

国民健康保険は、病気やけがをしたときなどに必要な給付を行う公的医療保険です。津久見市に住む人のうち、職場の健康保険やその被扶養者、後期高齢者医療制度などの対象にならない人が加入します。退職後に職場の保険を任意継続する人や、家族の健康保険の扶養に入る人は、まずそちらの加入条件と適用開始日を確認します。

国保の資格が始まる日と、市役所に届け出た日は別です。たとえば、職場の保険の資格喪失日が10月1日で、その日からほかの保険に入らない場合、国保の資格取得日も原則10月1日です。10月10日に届け出ても10月10日からの加入にはなりません。届出が遅れた期間の保険税もさかのぼって計算されます。

加入の届出は、世帯の加入状況を市が確認し、受診や保険税の手続きを進めるために必要です。マイナ保険証を持っていても届出は必要で、カードを持つだけで国保へ切り替わるわけではありません。手続き前に受診が必要な場合や証明書が間に合わない場合は、健康推進課に状況を伝えてください。届出が遅れた間の医療費が必ず払い戻されるとは限りません。

用語と違い

被保険者・世帯主
被保険者は、その保険に加入して給付を受ける人です。国保では加入者一人ひとりが被保険者ですが、届出や国保税の納付は世帯を単位に扱います。世帯主が職場の保険に入っていても、国保加入者がいる世帯の納税義務者になります。
資格喪失証明書
それまでの健康保険を使える資格がなくなった日を証明する書類です。退職日と資格喪失日は同じとは限りません。国保へ移る家族がいる場合は、その人の情報も含めて前の勤務先・保険者に確認します。
マイナ保険証
健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードです。医療機関で加入先の資格を確認する手段であり、保険への加入そのものではありません。加入後の資格情報はマイナポータルで確認できます。
資格確認書・資格情報のお知らせ
資格確認書は、マイナ保険証を利用していない人などが受診時に提示する書類です。資格情報のお知らせは加入先の情報を知らせる書類で、単独では受診に使えません。機器の不具合などで資格確認ができないときは、紙のお知らせとマイナンバーカードを併せて提示します。

準備・手順

本人・同一世帯

持ち物

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手続きの進め方

  1. 01

    退職後に入る保険を確認する

    任意継続・家族の扶養・新しい勤務先の保険が適用されるかを確認します。国保へ移る場合は、前の勤務先などに健康保険資格喪失証明書を依頼し、本人と対象家族の資格喪失日を確認します。

  2. 02

    変更日から14日以内に届け出る

    資格喪失証明書、窓口に行く人の本人確認書類、加入する人のマイナンバーが分かるものを持って健康推進課へ。証明書が届かない場合は、書類を待って放置せず、先に課へ連絡します。

  3. 03

    加入後の受診方法を確認する

    国保の適用日と、マイナ保険証または資格確認書で受診する方法を確認します。切替え中に受診する予定がある場合はその日も伝え、医療機関へ示すものを確認してください。

  4. 04

    保険税の対象期間と納付案内を見る

    加入日は届出日ではないため、通知の対象月・加入者を確認します。所得の減少などで納付が難しい場合は、軽減・減免や納付相談の対象になるかも尋ねます。

根拠となる法令

条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。

国民健康保険法

第2条・第5条・第6条

国保が行う給付と、加入の対象・対象外を定めています。住所があることを基本とし、職場の健康保険の加入者や被扶養者などは対象から除きます。退職したという事実だけでなく、退職後にどの保険が適用されるかを確認する根拠です。

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国民健康保険法

第7条

職場の健康保険等の適用対象から外れ、ほかの適用除外にも該当しなくなった日から国保資格を取得します。届出日を加入日にできる制度ではないため、資格喪失証明書の日付が重要です。

原文の抜粋
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
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国民健康保険法

第9条第1項

世帯主に、世帯員の国保資格の取得・喪失などを市町村へ届け出る義務を定めています。勤務先の退職手続きやマイナ保険証の利用登録とは別に、市への加入届が必要となる根拠です。

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国民健康保険法施行規則

第3条

職場の健康保険などの適用対象でなくなって国保資格を取得したときは、世帯主が14日以内に市町村へ届け出ると定めています。退職後の加入の期限はこの規定によります。県外からの転入による資格取得は第2条が定めています。

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解説の出典

FOCUS