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TSUKUMI LOCAL MEDIA / GUIDE

GUIDE.

「どうしたらいい?」を、「これならわかる」に。

国保脱退

職場の健康保険に入った後も、国保の脱退届を忘れずに。

窓口健康推進課(国保)
費用保険税は別途確認
期限・受付変更から14日以内

確認事項退職・就職の手続きと、健康保険の資格が変わる日は一致しない場合があります。証明書の日付を確認してください。

制度のしくみ

職場の健康保険へ加入した人や、その被扶養者になった人は、国保からほかの医療保険へ移ります。新しい保険の加入手続きと、市役所での国保脱退の届出は別です。勤務先で手続きが済んでも、それだけで市への届出が済んだことにはなりません。

確認するのは、資格確認書が届いた日ではなく、新しい保険が適用される日です。たとえば10月1日から職場の保険が適用される場合は、書類の到着が10月10日でも、10月1日以降の受診は新しい保険に基づいて扱います。古い国保の資格確認書が手元にあることは、引き続き使ってよい理由にはなりません。

脱退届は、資格の記録と国保税を正しく整理するためにも必要です。国保税の納付書が届き続けた場合は、勤務先の保険料と二重になって見えることがあります。市へ届け出て再計算・納付済み額の精算を確認し、残っている納付書をどう扱うか尋ねてください。家族のうち国保に残る人がいるかも分けて確認します。

用語と違い

資格取得日
新しい健康保険の対象になった日です。就職日や書類の発行日と必ず一致するわけではありません。本人と扶養に入った家族で日付が異なる場合もあるため、各人の資格情報を確認します。
資格喪失日と受診できる期間
職場の健康保険へ入る場合、国保法第8条は国保資格の喪失を原則その翌日と定めます。一方、第56条によって、新しい健康保険から給付を受けられる日は国保の同じ医療給付を受けられません。「翌日まで国保で受診できる」という意味ではありません。
資格確認書
保険の資格を医療機関などで確認するための書類です。津久見市の脱退届では、新しい保険の資格確認書が加入状況の確認資料になります。旧国保の資格確認書を持っている人は、返却のため併せて持参してください。
資格情報のお知らせ
加入先・記号番号などの資格情報を知らせる書類です。津久見市では新しい保険への加入を確認する資料として使えますが、それ単独で医療機関を受診できる書類ではありません。マイナ保険証の利用と、市へ出す脱退届も別の手続きです。

準備・手順

本人・同一世帯

持ち物

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手続きの進め方

  1. 01

    新しい保険の対象者と適用日を確認する

    新しい資格確認書または資格情報のお知らせで、国保を抜ける人全員の加入状況を確認します。扶養へ移る家族と国保に残る家族を区別し、書類未着なら勤務先・保険者へ発行状況を確認します。

  2. 02

    14日以内に国保の脱退を届け出る

    新しい保険の確認資料、本人確認書類、対象者のマイナンバーが分かるものを持って健康推進課へ。旧国保の資格確認書を持っている場合も持参します。必要資料が間に合わなければ、先に課へ相談します。

  3. 03

    切替え後の受診状況を確かめる

    新しい保険の適用開始日以降は旧国保の資格で受診しないでください。すでに旧資格で受診した場合は、受診日と医療機関を伝え、医療機関・市・新しい保険者に精算の手順を確認します。

  4. 04

    国保税の精算を確認する

    加入していた期間に応じて税額が整理されます。手元の納付書、納付済み額、今後の引落し、還付の有無を確認します。脱退届を出しただけで、届出時点の未納分がすべてなくなるわけではありません。

根拠となる法令

条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。

国民健康保険法

第6条第1号・第5号など

健康保険法の被保険者や被扶養者などは、市町村と都道府県が行う国保の対象から除かれます。新しい職場の保険へ移ったとき、国保の記録も整理しなければならない前提です。共済組合などについては別の号が定めています。

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国民健康保険法

第8条第1項・第56条第1項

職場の健康保険の被保険者・被扶養者になった場合、第8条第1項では、その翌日に国保資格を失います。一方、第56条第1項により、新しい保険で給付を受けられる当日から、その医療について国保の療養の給付等は行われません。「翌日喪失」でも、加入当日の受診に古い国保を使えるという意味ではありません。

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国民健康保険法

第9条第1項

世帯主には資格喪失などの届出義務があります。新しい保険への加入と、国保の脱退届は同じ手続きではありません。マイナ保険証の資格情報が更新されていても、市への届出を省略できると考えないでください。

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国民健康保険法施行規則

第13条第1項・第15条第2項

職場の保険に入るなどして国保資格を失った場合は、世帯主が14日以内に届け出ます。届出に関係する資格確認書を交付されている場合には、その書類を添える規定もあります。新しい保険の証明だけでなく、旧国保の資格確認書も用意する根拠です。

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解説の出典

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