税を計算するための台帳
固定資産税は、土地・家屋・償却資産を対象とする税です。市町村はを整え、物件の所在、所有者、価格などを登録します。評価証明等は、その台帳の情報を証明する制度であり、実際の売買価格を査定するサービスではありません。
評価の公平を確保するため、地方税法は総務大臣が固定資産評価基準を定め、市町村長が原則としてその基準によって価格を決定する仕組みを置いています。法律上の価格は「適正な時価」ですが、個々の売買で合意する代金と常に一致するという意味ではありません。
評価額と税額の間にあるもの
固定資産の評価額に、そのまま税率を掛ければ必ず納税額になるとは限りません。住宅用地の特例や負担調整などにより課税標準額が変わり、税額には減額措置が関係する場合もあります。証明の金額を読むときは、どの段階の数字なのかを確認します。
また、土地・家屋の評価は原則として基準年度に見直し、その後の年度は法定の取扱いに従います。新築や土地の状況の変化等を含め、全ての物件が毎年同じ方法で一律に価格更新されるわけではありません。必要な年度を指定する意味はここにあります。
| 書類・金額 | 主な役割 | 注意点 |
|---|---|---|
| 評価証明 | 台帳の価格や物件の事項を示す | 売却価格の保証ではない |
| 証明 | 物件の税額などを示す | 納付済みかを示すとは別 |
| 名寄帳 | 所有者ごとに課税情報を一覧にする | 提出用の証明書とは用途が異なる |
| 課税標準額 | 税率を掛ける基礎となる額 | 特例等により評価額と一致しないことがある |
誰が、どの物件について請求できるか
本人の証明請求は地方税法第20条の10と施行令に基づきます。これに加えて、同法第382条の3は、一定の権利を持つ人が、自分の権利に関係する物件の証明を請求できる制度を設けています。所有者本人だけの制度でも、誰でも全件を見られる制度でもありません。
例えば有償の借地人は借りている土地、有償の借家人は借りている家屋とその敷地について、政令に定める台帳事項の証明を請求できます。契約書は単に住所を示す資料ではなく、請求権の根拠と対象物件の範囲を示す資料として意味を持ちます。
1月1日と、現在の所有者
固定資産税のは1月1日です。年度途中の売買で所有者が変わっても、その年度の税の納税義務者と、請求時点の所有者が同じとは限りません。誰のどの年度の情報が必要かを、売買契約・登記・課税台帳のそれぞれの時点と照らして読む必要があります。
課税台帳には未登記の土地・家屋を扱う補充課税台帳もあります。したがって、評価証明があることと所有権の登記が済んでいることは別です。相続の調査では、課税情報の把握と登記の確認を分けて進めます。
具体例
借りている家の評価証明は取れる?
対価を払って借りている場合、政令は借家人について、その家屋と敷地の土地の登録事項を請求対象にしています。所有者の委任状によるとは別の根拠です。ただし、大家の他の所有物件まで請求できるわけではなく、賃借権と物件の関係を資料で示す必要があります。
亡くなった親の物件を調べるには?
故人の代理人として委任状を作るのではなく、相続人として請求する立場を確認します。津久見市の税証明案内も固定資産関係の請求者に相続人を挙げています。相続関係を示す資料と対象年度を整理し、まず一覧を把握したいのか、特定物件の価格証明が必要なのかを区別します。
判断の分かれ目
閲覧、証明、価格への不服を区別する
台帳を確認する閲覧と、登録事項の証明書を受け取ることは別の制度です。さらに登録価格への不服は、地方税法第432条による固定資産評価審査委員会への審査申出の対象となる場合があります。証明書の再発行を頼むことと、価格そのものを争うことでは、扱う部署・要件・期間が変わります。
権利があっても住所情報の保護は別に検討する
地方税法第382条の2・第382条の3には、住所が明らかになると生命・身体に危害を及ぼすおそれがある場合等に、所定の措置を講じた閲覧・証明とする規定があります。があるという結論と、台帳にある全情報をそのまま表示するという結論を一つにしないことが、実務上の重要な確認点です。
根拠法令
地方税法
第341条第1号・第5号・第9号、第388条第1項・第403条第1項
固定資産・価格・課税台帳を定義し、評価基準の設定と、その基準による市町村の価格決定を定めます。
原文を読む地方税法
第343条・第349条・第359条
納税義務者、土地・家屋の課税標準、1月1日の賦課期日を定めます。現在の所有者と当年度の課税関係を分けて読む根拠です。
原文を読む地方税法・地方税法施行令
法第20条の10・令第6条の21第1項第4号
本人に関する証明の対象として、固定資産課税台帳の登録事項を含める規定です。
原文を読む地方税法・地方税法施行令
法第382条の3・令第52条の15
借地人・借家人等の請求資格、権利に関係する対象物件、証明する登録事項の範囲を定めます。
原文を読む地方税法
第382条の2・第382条の3、第432条
台帳の閲覧・証明と住所情報への保護措置、登録価格への審査申出を定めます。情報の交付と課税価格の争いは異なる手続です。
原文を読む関連用語
- 土地・家屋・償却資産の課税に必要な事項を登録する台帳。
- この証明では、物件に関係する固定資産税等の負担を指す。
- その年度の課税の条件を判断する基準日。固定資産税は1月1日。