地方税法・地方税法施行令
法第20条の10・令第6条の21第1項第4号
【本人の証明請求】地方税法の証明書交付制度では、施行令が固定資産課税台帳の登録事項も証明の対象に含めています。納税義務者本人について、評価額等の台帳情報を証明する根拠となる規定です。
条文を読む評価証明・公課証明・名寄帳から、用途に合う書類を選びます。
確認事項「相続に使う」だけでは書類が決まりません。提出先に書類名と年度を確認してから準備しましょう。
土地・家屋の評価証明や公課証明は、市が固定資産税のために管理する固定資産課税台帳の情報を示す書類です。所在地や面積、評価額、税額などを確認する目的で使います。固定資産の「評価」は課税のために行うもので、証明書の金額がそのまま実際の売却価格を示すわけではありません。
評価額を確認するなら評価証明、税負担も確認するなら公課証明、所有者ごとの土地・家屋を一覧で調べるなら名寄帳が候補です。「相続に使う」という用途だけでは一つに決まりません。どの物件の、どの年度の、どの項目が必要かを提出先に確認することが出発点です。
請求できる範囲は、所有者、代理人、相続人、借地人・借家人などの立場で異なります。家族だからすべての物件の証明を取れる、という取扱いではありません。所有者が亡くなっている場合は、故人の委任状を用意するのではなく、相続人であることを示す資料などを確認します。
所有者本人
提出先へ、評価額・税額・所有物件の一覧のどれが必要か確認します。相続などで過去の時点の情報が必要な場合は、最新年度で足りるかも確かめます。
納税通知書や課税明細書を手がかりに、土地・家屋の所在地、地番、家屋番号を確認します。物件が複数ある場合は一覧にしておくと申請しやすくなります。
税務課へ対象年度・物件・種類・通数を伝えます。申請の単位や物件数で必要な手数料が変わる場合があるため、総額を確認します。
土地と家屋の両方が必要なのに一方だけになっていないか、対象物件と年度が合っているかを確認します。名寄帳では単独所有・共有など名義の違いも窓口に確認します。
代理・相続人
所有者が存命で取得を頼む場合は委任状、亡くなっている場合は相続人としての資格を確認する資料が問題になります。どちらの立場で請求するか税務課へ伝えます。
代理は委任内容と代理人の本人確認書類、相続は必要な戸籍等を確認します。相続関係によって資料が異なるため、来庁前に必要な範囲を聞いておきます。
評価証明、公課証明、名寄帳のどれが必要かを伝えます。物件の特定に不安がある場合は、故人の名義や共有名義も含めて探したい旨を相談します。
取得した書類の名義、年度、地番・家屋番号を確認します。相続手続きで追加の物件が分かった場合は、その物件について必要な証明も確認します。
郵送
所在地・地番・家屋番号、名義人、必要年度を確認します。物件一覧が分からない場合は、名寄帳で確認したい旨を税務課へ相談します。
代理・相続などの立場を伝え、委任状や戸籍等の必要資料を確認します。物件数・証明の種類に応じた手数料と返信用切手を確認して準備します。
申請書、本人確認書類のコピー、定額小為替、返信用封筒、権限を示す資料等を同封します。記載内容の確認ができる日中の電話番号も書きます。
土地・家屋、単独所有・共有など、必要な範囲に漏れがないかを確認します。市外の物件も必要な場合は、その所在地の市区町村へ別に請求します。
条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。
地方税法・地方税法施行令
【本人の証明請求】地方税法の証明書交付制度では、施行令が固定資産課税台帳の登録事項も証明の対象に含めています。納税義務者本人について、評価額等の台帳情報を証明する根拠となる規定です。
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【一定の権利者の証明請求】第20条の10によるものに加え、政令で定める人に、その人の権利に関係する固定資産の台帳事項を証明する制度を定めています。借りているから誰でも全物件を請求できる、という規定ではありません。
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【請求者と対象物件の範囲】有償の借地人・借家人などについて、どの土地・家屋の、どの登録事項を請求できるかを定めています。借家人は借りている家屋とその敷地など、本人の権利と対象物件の関係が重要です。契約書等の必要資料は税務課へ確認します。
条文を読む地方税法
【閲覧と基準日】第382条の2は納税義務者などによる台帳の閲覧、第359条は固定資産税の賦課期日を1月1日とする規定です。名寄帳などで台帳情報を確認することと、証明書の交付を受けることは分けて考えます。
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