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TSUKUMI LOCAL MEDIA / GUIDE

GUIDE.

「どうしたらいい?」を、「これならわかる」に。

土地・家屋の証明

評価証明・公課証明・名寄帳から、用途に合う書類を選びます。

窓口税務課
費用証明300円/名寄帳200円
期限・受付提出先の期限まで

確認事項「相続に使う」だけでは書類が決まりません。提出先に書類名と年度を確認してから準備しましょう。

制度のしくみ

土地・家屋の評価証明や公課証明は、市が固定資産税のために管理する固定資産課税台帳の情報を示す書類です。所在地や面積、評価額、税額などを確認する目的で使います。固定資産の「評価」は課税のために行うもので、証明書の金額がそのまま実際の売却価格を示すわけではありません。

評価額を確認するなら評価証明、税負担も確認するなら公課証明、所有者ごとの土地・家屋を一覧で調べるなら名寄帳が候補です。「相続に使う」という用途だけでは一つに決まりません。どの物件の、どの年度の、どの項目が必要かを提出先に確認することが出発点です。

請求できる範囲は、所有者、代理人、相続人、借地人・借家人などの立場で異なります。家族だからすべての物件の証明を取れる、という取扱いではありません。所有者が亡くなっている場合は、故人の委任状を用意するのではなく、相続人であることを示す資料などを確認します。

用語と違い

評価証明書
固定資産課税台帳の所在地・地番、面積、地目、所有者、評価額などを証明します。必要な年度や物件を指定して取得します。
公課証明書
評価証明の事項に加えて、固定資産税・都市計画税の税額も示します。評価額だけでなく、その物件に係る税負担を確認したい場合に使います。
名寄帳の写し
課税台帳に登録された土地・家屋を所有者ごとに一覧にしたものです。物件の洗い出しに役立ちますが、提出先が評価証明を求めているときにそのまま代用できるとは限りません。
評価額と課税標準額
評価額は固定資産の課税上の価格、課税標準額は税率を掛ける基礎となる額です。住宅用地の特例や負担調整などにより、両者が同じ金額にならない場合があります。

準備・手順

所有者本人

持ち物

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手続きの進め方

  1. 01

    用途から書類の種類と年度を決める

    提出先へ、評価額・税額・所有物件の一覧のどれが必要か確認します。相続などで過去の時点の情報が必要な場合は、最新年度で足りるかも確かめます。

  2. 02

    対象物件を地番・家屋番号で整理する

    納税通知書や課税明細書を手がかりに、土地・家屋の所在地、地番、家屋番号を確認します。物件が複数ある場合は一覧にしておくと申請しやすくなります。

  3. 03

    本人確認を受けて請求する

    税務課へ対象年度・物件・種類・通数を伝えます。申請の単位や物件数で必要な手数料が変わる場合があるため、総額を確認します。

  4. 04

    物件の漏れと記載年度を確認する

    土地と家屋の両方が必要なのに一方だけになっていないか、対象物件と年度が合っているかを確認します。名寄帳では単独所有・共有など名義の違いも窓口に確認します。

根拠となる法令

条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。

地方税法・地方税法施行令

法第20条の10・令第6条の21第1項第4号

【本人の証明請求】地方税法の証明書交付制度では、施行令が固定資産課税台帳の登録事項も証明の対象に含めています。納税義務者本人について、評価額等の台帳情報を証明する根拠となる規定です。

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地方税法

第382条の3

【一定の権利者の証明請求】第20条の10によるものに加え、政令で定める人に、その人の権利に関係する固定資産の台帳事項を証明する制度を定めています。借りているから誰でも全物件を請求できる、という規定ではありません。

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地方税法施行令

第52条の15

【請求者と対象物件の範囲】有償の借地人・借家人などについて、どの土地・家屋の、どの登録事項を請求できるかを定めています。借家人は借りている家屋とその敷地など、本人の権利と対象物件の関係が重要です。契約書等の必要資料は税務課へ確認します。

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地方税法

第382条の2・第359条

【閲覧と基準日】第382条の2は納税義務者などによる台帳の閲覧、第359条は固定資産税の賦課期日を1月1日とする規定です。名寄帳などで台帳情報を確認することと、証明書の交付を受けることは分けて考えます。

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解説の出典

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