退職によって何が変わるのか
退職すると、それまでの勤務関係に基づく健康保険の資格が終了します。一般に退職日の翌日がとなり、被扶養者だった家族も、その人の資格に基づく給付をそのまま受け続けることはできません。再就職先の保険がすぐ適用されるか、空白期間があるかを、家族ごとに確かめます。
国保は、他の保険に入らない人の資格を法律上つなぐ役割を持ちます。任意継続や扶養の条件を満たす場合には比較できますが、どの保険にも入らずにいることを自由に選べるわけではありません。届出の日ではなく、前の保険が終わった日と次の保険が始まる日をそろえるのが出発点です。
三つの選択肢の違い
国保は住所地の市町村で扱い、前年の所得や加入者数等を使って保険税を計算します。任意継続は退職前の保険者で資格を継続する制度で、健康保険法では継続した被保険者期間が2か月以上必要です。家族の扶養は、その家族が加入する保険者による生計維持関係等の認定が前提になります。
同じ「扶養」でも、所得税の扶養控除と健康保険の被扶養者認定は別制度です。税の年末調整で扶養に入れたことだけでは医療保険の資格は決まりません。認定対象となる収入、家族関係、認定日を家族の勤務先・保険者へ確認します。
| 加入先 | 主な判断材料 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 国保 | 他保険の対象でないこと、前年所得、加入する人数 | 住所地の市町村 |
| 任意継続 | 退職前の加入期間、申出期限、保険料 | 退職前の保険者 |
| 家族の扶養 | 家族関係、生計維持、収入等の認定条件 | 家族の勤務先・保険者 |
国保の届出と任意継続の申出は期限が違う
退職等により国保資格を取得した場合の届出は14日以内です。一方、任意継続の申出は資格喪失日から20日以内が原則で、法は正当な理由を保険者が認める場合の例外も定めています。協会けんぽは郵送の場合、期限内の到着を求めています。二つの期限を同じものとして扱わないでください。
任意継続の期間は原則2年ですが、本人がやめる申出をする制度もあります。申出が受理された月の末日を経て翌日に資格を失うため、希望した当日に自由にさかのぼって国保へ変えられる仕組みではありません。切替え前に両方の適用日を確認します。
保険料は家族と期間をそろえて比較する
国保は退職直後の収入がなくなっても前年の所得が計算に影響します。任意継続では事業主負担がなくなりますが、計算の上限等もあるため、給与から引かれていた額を単純に二倍した見込みだけで結論を出さない方が確実です。家族の人数、介護保険の対象年齢、年度の切替えも比較条件になります。
倒産・解雇など一定の離職理由に該当する場合は、国保税の計算で前年給与所得を軽く扱う制度があります。退職すれば全員が対象という制度ではなく、雇用保険の区分を確認します。退職理由による軽減後の見込みも含め、同じ加入期間・同じ家族構成で比べます。
具体例
扶養の認定待ちの間は、国保の届出を待ってよい?
認定日が確定しないまま放置せず、市と申請先の保険者の双方に申請中であることを伝えます。後日、扶養資格がさかのぼって認定されれば国保側の資格・税額を整理する場合があります。認定された日ではなく、資格の適用開始日が分かる資料を残します。
判断の分かれ目
家族の資格をまとめて確認する
本人の退職の資料に、被扶養者だった家族の資格喪失情報が含まれるかを確かめます。本人だけが再就職し家族の扶養認定が後になる場合など、全員が同じ日に同じ保険へ移るとは限りません。届出対象を氏名と日付で整理すると漏れを防げます。
根拠法令
国民健康保険法
第6条・第7条
他保険のに該当しなくなった日から国保資格を取得する。
原文を読む国民健康保険法施行規則
第3条
退職等による国保資格取得の届出は14日以内。
原文を読む健康保険法
第3条第4項・第37条
任意継続の対象となる加入期間と、原則20日以内の申出。
原文を読む健康保険法
第38条第1号・第7号
2年経過による終了と、本人の申出による任意継続の終了時期。
原文を読む地方税法
第703条の5の2
一定の非自発的失業者の給与所得を30%として扱う国保税の特例。
原文を読む関連用語
- 退職前の健康保険者に申し出て、一定期間その保険を継続する制度。
- それまでの保険の被保険者でなくなる日。退職日と区別する。