地方税法
第20条の10
【交付の根拠】地方公共団体の徴収金に関する一定の事項について、本人に関する証明の交付を請求できることを定めています。納税証明の基本となる規定で、証明できる具体的な項目は施行令で定められています。
条文を読む税目・年度ごとの納付状況か、市税に滞納がないことか。求められている証明を確認します。
確認事項軽自動車税の納税証明書は、市の案内では発行手数料が無料です。用途を伝えて確認してください。
納税証明は、指定した年度・税目について、税額がいくら確定し、いくら納められ、いくら未納となっているかなどを確認する書類です。所得や税額だけを示す所得・課税証明とは役割が違います。融資や各種申請で求められたときは、証明の対象となる税目と年度を確認します。
津久見市の「滞納のない証明書」は、証明日現在、市税に滞納がないことを示します。ある年度・税目の納付状況を示す納税証明と、確認する範囲や目的が異なります。提出先が「市税の滞納がないこと」を求めているなら、一つの税目だけの納税証明で代用できるとは限りません。
納付した直後に証明が必要な場合は、納付日と納付方法を税務課へ伝えて確認します。また、市税・県税・国税の証明は請求先が異なります。提出先から渡された案内の「どの税の証明か」「いつの時点・どの年度か」を持参すると、取り違えを防げます。
本人
提出先の案内を確認し、納税証明なら税目と年度、滞納のない証明なら証明日についての指定を整理します。軽自動車の車検用などは用途も伝えます。
納付直後で急ぐ場合は、日付・金額・方法を税務課へ伝えます。領収書等が必要か、その日に証明できるかを確認してから来庁します。
窓口で本人確認書類を提示し、必要な証明の種類・税目・年度・通数を記入します。所得・課税証明と取り違えないよう書類名を確かめます。
氏名、税目、年度、証明日を確認し、提出先が求める範囲を満たすか見直します。記載に疑問がある場合は、自己判断で書き直さず税務課に相談します。
代理人
税目・年度・通数と、納税証明か滞納のない証明かを確認します。最近納付したものがあるかも、本人に聞いておきます。
所得証明等の扱いと異なり、納税・滞納のない証明は本人以外の請求として委任状を準備します。代理人自身の本人確認書類も持参します。
本人が委任した内容に沿って申請します。納付状況の確認が必要になった場合は、窓口の案内に従い、本人に必要事項を確認します。
受領した書類の対象者・税目・年度・証明日を確認します。提出先の条件と異なる場合は、その場で窓口に相談します。
郵送
提出先へ、市税のどの証明が何通必要か確認します。納税証明の対象年度と、滞納のない証明の発行時期の指定を混同しないようにします。
本人確認書類のコピー、定額小為替、切手付き返信用封筒を用意します。本人以外の請求には委任状を添え、日中の連絡先を記載します。
最近の納付がある場合は、必要となる資料を税務課に確認します。納付の確認や往復の郵送にかかる時間を見込んで請求します。
必要な税目・年度と証明日を確認して提出します。税務署や県の証明が別に求められている場合は、市の証明だけでそろったことにはなりません。
条文の要旨と、この手続きとの関係をまとめています。原文は各リンクから確認できます。