なぜ一生分の戸籍を確認するのか
相続は死亡によって始まります。誰が相続人になるかは民法が定めていますが、その判断に必要な婚姻・親子・養子縁組などの事実を確かめる資料が戸籍です。最後の戸籍に載っている同居家族だけを見ても、別の戸籍に移った子や前の婚姻で生まれた子が分かるとは限りません。
子が相続人となり、該当する子や代襲者がいない場合は、さらに兄弟姉妹という順位を確認します。法律上の配偶者はこれらの人とともに相続人になります。このため、必要な戸籍の範囲は亡くなった方の記録だけで完結するとは限らず、相続関係に応じて広がります。
戸籍が何通にも分かれる理由
婚姻や、戸籍の改製などによって、その人の記録は複数の戸籍に分かれることがあります。新しい戸籍へ移す際に、すべての過去の記載がそのまま引き継がれるわけではありません。現在の証明書に見当たらないことと、過去にその事実がなかったことは別です。
「出生から死亡までそろえる」とは、証明書の通数をそろえることではなく、その人の記録が前後の戸籍とつながることを確認する作業です。出生と死亡の記載が別々に見つかっても、途中が抜けていれば必要な関係を見落とす可能性があります。
| 記録 | 相続で確認する役割 |
|---|---|
| 戸籍 | 現在の内容と、その戸籍に載る身分事項 |
| 除籍 | 全員が除かれるなどして閉鎖された戸籍の記録 |
| 法令による様式変更等の前の記録 | |
| 戸籍の附票・住民票の | 住所のつながりなどを確認する資料。親族関係の記録とは役割が異なる |
記録のつながりと請求できる立場
最後の・を手掛かりに、戸籍の編製や入籍、転籍などの記載を読み、一つ前の記録へさかのぼります。提出先へ「誰の相続で、何を証明するために必要か」を確認すると、過不足なく請求しやすくなります。必要な戸籍が何通になるかは人によって異なります。
請求できる立場の確認も必要です。子が親の記録を求める場合と、兄弟姉妹やおい・めいの立場で求める場合では請求の根拠が同じとは限りません。対象となる証明書はを利用できますが、代理人や郵送では利用できず、対象外の戸籍は本籍地への請求を組み合わせます。
法定相続情報一覧図で繰り返しの提出を減らす
法定相続情報証明制度は、集めた戸籍等に基づいて相続関係を一覧図にし、法務局で確認を受け、その写しを相続手続に利用する仕組みです。複数の提出先で戸籍一式を繰り返し確認する負担を軽くします。最初の戸籍収集そのものが不要になる制度ではありません。
一覧図は戸籍等から確認できる法定相続関係を示します。遺産を誰が取得するかや、相続放棄の結果までは証明しません。利用先によって遺言書、遺産分割協議書、相続放棄に関する書類などを別に求められるため、一覧図一枚で相続のすべてが完了するわけではありません。
具体例
父は再婚しています。今の戸籍だけで足りますか。
足りるとは限りません。前の婚姻における子も、離婚によって親子関係がなくなるわけではありません。現在の戸籍に載っていない子の有無を確認するため、改製前や婚姻前を含む記録をつなぎます。提出先には再婚の事情と用途を伝え、求める範囲を確認します。
判断の分かれ目
戸籍から分かる関係と、財産の分け方を分ける
戸籍に親族として記録されていることと、最終的にその人が財産を取得することは別です。遺言、相続放棄、欠格・廃除などの事情を戸籍収集だけで一括して判断しません。窓口でも「関係を証明する書類」と「権利の帰属を判断する書類」を区別して案内します。
根拠法令
民法
第882条・第887条・第889条・第890条
死亡による相続開始と、子・直系尊属・兄弟姉妹・配偶者の相続関係を定めます。戸籍を集める目的は、これらの判断に必要なを確認することです。
原文を読む民法
第915条第1項・第939条
相続の承認・放棄を判断する期間と、放棄の効力を定めます。法定相続情報一覧図の記載だけでは放棄の有無は分かりません。
原文を読む戸籍法
第10条・第10条の2・第120条の2
本人等請求、本人等以外の請求、広域交付の根拠です。相続目的でも、請求者と対象者との関係や請求方法によって適用条文が異なります。
原文を読む関連用語
- 亡くなって相続の対象となる方。
- 改製前の戸籍。新しい戸籍に引き継がれていない記録を確認する場合があります。
- 親子のつながりに沿う関係と、兄弟姉妹など枝分かれする関係。請求資格にも関係します。