命を守る場所と生活を支える施設
指定緊急避難場所は、災害が発生するおそれがあるとき等に、危険から逃れるための場所です。指定避難所は、危険がなくなるまで必要な期間滞在したり、住まいを失った人が一時的に生活したりする施設です。「避難」という同じ言葉でも、切迫した危険の回避と、その後の生活という役割が違います。
災害対策基本法は両者を別の条文で定め、相互に兼ねることも認めています。兼用する学校なら必ず安全という意味ではなく、対象災害への安全性と生活施設としての条件をそれぞれ確認する必要があります。
| 比較 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 災害の危険から緊急に逃れる | 必要な期間の滞在・避難生活を支える |
| 指定の考え方 | 洪水・津波等の災害の種類ごと | 想定災害・人口等を踏まえ施設を確保 |
| 確認すること | 今回の災害に対応する場所か | 開設の有無、受入れや生活上の条件 |
| 同一施設の扱い | 避難所と兼用可能 | 緊急避難場所と兼用可能 |
区別する制度になった背景
東日本大震災では、緊急に逃れる場所と避難生活をする場所の区別が十分明確でなく、避難先に津波が来たことなどが被害拡大の一因となりました。この教訓を受け、2013年の災害対策基本法改正で、両者を区別して指定・周知する仕組みが設けられました。
この経緯からも、「近い」「広い」「学校である」といった条件だけで避難先を選べないことが分かります。地震で使える場所と洪水・津波で使える場所が同じとは限らず、災害別の指定を読む必要があります。
自宅にとどまる場合も安全性の確認が必要
避難先には、安全な親戚・知人宅や宿泊施設などもあります。避難所へ移動することだけが避難ではありません。ただし、自宅にとどまる選択は、家屋が流失するおそれ、想定浸水深、長期間の浸水などを踏まえ、屋内で安全を確保できる場合に検討するものです。
計画的なと、危険が切迫してから上階等へ逃れるは区別します。土砂災害では家全体が流失・全壊する場合があり、「2階ならよい」という水害向けの単純な説明を流用することはできません。
津久見市の指定と当日の開設を分けて確認する
津久見市のWEB版防災マップや総合防災マップで、自宅周辺の危険と避難先を確認できます。施設の名称だけでなく、どの災害を想定した場所か、そこまでの経路に危険がないかを考えます。複数の避難先を知っておくことは、一つの経路が使えない場合への備えにもなります。
「指定」は平時に行う制度上の位置づけです。「開設」は災害時等の受入れ対応で、地図に施設が掲載されていることだけでは、その時点の開設状況は分かりません。実際の移動では市の最新の案内を確認し、既に外へ出ることが危険な場合は、無理に予定の施設へ向かうことを避けます。
具体例
近くの学校が指定避難所なので、津波でもそこへ行く
指定避難所という名称だけでは津波に対する安全性は判断できません。津波の指定緊急避難場所としての指定や、利用できる位置・階などを事前に確認します。生活のための施設を、すべての災害の緊急避難先と読み替えないことが重要です。
判断の分かれ目
指定、公示、兼用を別々に読む
第49条の4は緊急避難場所の災害別指定と管理者同意、公示等を定め、第49条の7は避難所の指定と関係規定の準用を定めます。第49条の8による兼用は制度上可能ですが、一方の指定が他方の要件を自動的に満たすという規定ではありません。
根拠法令
災害対策基本法
第49条の4第1項~第3項
指定緊急避難場所を災害の種類ごとに指定すること、管理者の同意、都道府県知事への通知と公示を定めます。
原文を読む災害対策基本法
第49条の7・第49条の8
指定避難所の指定と、緊急避難場所・避難所の相互兼用を定めます。役割が異なることと兼用可能であることを両立させた制度です。
条文の抜粋
指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができる。
災害対策基本法
第86条の6・第86条の7
避難所の生活環境の整備と、やむを得ない理由で避難所に滞在できない被災者への配慮等を定めます。建物の指定後の支援まで視野に入れる根拠です。
原文を読む関連用語
- 災害から緊急的に逃れるため、災害種別ごとに指定される場所。
- 避難者等が必要な期間滞在するために指定される施設。
- 立退きがかえって危険な切迫時に、少しでも安全を確保するための行動。