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GUIDE / 戸籍・郵送

戸籍を郵送で請求するには?

本籍地への郵送請求を、送付先・同封物・費用・不足時の確認から整理します。

Q1

どこへ送ればよいですか?

A1

原則として、必要な戸籍の本籍地へ送ります。津久見市が本籍地の場合の送付先は、〒879-2435 大分県津久見市宮本町20番15号 津久見市役所 市民生活課です。

解説

住所地と本籍地が同じとは限りません。前の戸籍が別の本籍地にある場合は、請求先も変わることがあります。

さらに詳しく

本籍・筆頭者の意味はFOCUSで確認できます。

Q2

何を同封しますか?

A2

申請書、手数料の郵便定額小為替、切手を貼った返信用封筒、本人確認書類の写しを基本に準備します。

準備役割
申請書対象戸籍・必要範囲を示す
定額小為替交付手数料
返信用封筒返送用。宛先と切手を確認
本人確認等の資料請求者・資格等を確認

解説

請求する立場によって、親族関係を確認する資料、委任状、理由の説明や疎明資料などが追加で必要になる場合があります。

さらに詳しく

本人確認と請求資格、代理権は別々に確認します。

Q3

本人確認書類のコピーはどう用意しますか?

A3

マイナンバーカードや運転免許証など、利用できる書類と必要な記載面を窓口で確認します。マイナンバーカードの個人番号が書かれた裏面を不用意に同封しないようにします。

解説

顔写真付き書類がない場合の書類の組合せや、古い案内に記載された保険証等の扱いは、現在の窓口案内で確認してください。

さらに詳しく

証明する相手の本人確認書類だけでは、請求者や代理人の確認ができるとは限りません。

Q4

相続で必要通数が分からない場合は?

A4

誰の、どの期間の戸籍が必要かを申請書に具体的に記載し、手数料の見込みや不足時の方法を事前に相談します。

解説

現在戸籍だけでなく、除籍や改製原戸籍が必要になる場合があります。取得済みの範囲を整理して、同じ証明を重複して請求しないようにします。

さらに詳しく

「出生から死亡まで」は一種類の証明書の名前ではありません。

Q5

広域交付を郵送で頼めますか?

A5

できません。郵送は本籍地への請求であり、全国の広域交付を郵便で利用する方法ではありません。

解説

代理人に頼む場合も、広域交付ではなく本籍地の通常・郵送請求の条件を確認します。

さらに詳しく

対象の証明が広域交付で取得できるかも、請求方法とは別に確認します。

根拠法令・参考資料

情報確認:2026年9月21日。法令はe-Govの施行中の本文を確認。窓口の最新の案内も併せて確認してください。