具体例 / 戸籍
相続で出生から死亡までの戸籍を集めたい
親が亡くなり、相続の提出先から出生から死亡までの戸籍を求められました。手元には最後の戸籍一通だけがあります。
最後の戸籍を起点に前の戸籍をたどり、必要期間を連続させます。通数ではなく、記録に抜けがないかを確認します。
最初に確認すること
対象者の本籍と筆頭者、手元の戸籍が示す期間、提出先が求める範囲を整理します。請求者が子であれば直系卑属としての請求資格を確認します。親族関係が窓口で確認できない場合には、つながりを示す資料が必要になることがあります。
記録をたどる順序
最後の戸籍にある従前戸籍・転籍・改製などの記載を確認します。前の記録が必要ならそれを取得し、さらに出生の時点までたどります。婚姻前の戸籍や改製原戸籍が必要になることもあります。
収集した記録を並べる
出生から死亡の順に並べ直し、前後の記録のつながりを確認します。死亡の記載があるだけで、一生の身分関係を確認できたとは限りません。現在戸籍、除籍、改製原戸籍の種類だけで完了を判断しないようにします。
広域交付で足りない場合
本人等が来庁できるなら広域交付を検討します。ただし対象外の記録やシステム上取得できないものがある場合は、本籍地への郵送請求等で補います。代理人が収集するなら広域交付は利用できません。
提出先への確認
相続人側の現在戸籍など、亡くなった人の出生から死亡までとは別の記録が必要になる場合があります。原本の扱いや必要な範囲を提出先に確認します。相続放棄等、戸籍だけでは確認できない事項もあるため、戸籍収集と相続手続き全体の完了は区別します。
確認の流れ
1|請求者どの立場で請求するか
2|対象戸籍何を証明する必要があるか
3|書類と方法資格・本人確認・代理権・請求先を確認
関連する制度と手続き
根拠法令・参考資料
情報確認:2026年9月21日。法令はe-Govの施行中の本文を確認。窓口の最新の案内も併せて確認してください。