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施行済み
働く人の年金、減額基準が月65万円に。4月から変更
働きながら受け取る老齢厚生年金の減額基準が、月65万円になりました。 「給与だけで月65万円まで」という意味ではありません。
初回公開 / 更新
資料確認日 2026-09-15 / 解説:津久見電波情報局
3行でわかるこの記事
- 働きながら受け取る老齢厚生年金の減額基準が、月65万円になりました。
- 判定には、年金の対象額と、賞与も反映した賃金の額を使います。
- 「給与だけで月65万円まで」という意味ではありません。
変更開始:2026年4月/基準額は2026年度
今回のニュース
在職老齢年金の支給停止基準が、2026年4月から月51万円から65万円に引き上げられました。在職老齢年金は、厚生年金に加入して働く人などについて、賃金と老齢厚生年金の額に応じて年金の一部または全部を調整する仕組みです。
- 判定する合計
- 年金の基本月額 + 総報酬月額相当額
- 65万円以下
- この仕組みによる支給停止なし
- 65万円超
- 原則、超過額の半分を年金から調整
手取り給与で計算しない
総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を加えたものです。給与明細の手取り額とは違います。
年金の基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分などを基にします。老齢基礎年金は、この在職による調整では減額されません。
基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。65万円を将来も変わらない固定額として覚えるのではなく、計算する年度を確認します。
一次資料・参考資料
発表内容と詳しい条件は、次の一次資料から確認できます。